BESPOKE ENGLISH サービス利用約款

本BESPOKE ENGLISH サービス利用約款(以下「本約款」といいます。)は、L&Bartneck株式会社(以下「乙」といいます。)が提供する総合型英語コンサルティングサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する基本的な条件を定めるものです。本サービスの利用希望者(以下「申込者」といいます。)は、本約款の内容を十分に理解し、同意した上で、乙所定の申込書(以下「申込書」といいます。)によりお申し込みください。申込書に記載された個別条件と本約款が一体となって、利用者(申込を乙が承諾した者をいい、以下「甲」といいます。)と乙との間のサービス利用契約(以下「本契約」といいます。)を構成します。

第1条(定義)

本約款において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。

(1) 「本サービス」:乙が提供するBESPOKE ENGLISHブランドの総合型英語コンサルティングサービスのうち、申込書にて特定されるプログラム(INDARCプログラム等を含む)。

(2) 「本約款」:このBESPOKE ENGLISH サービス利用約款。

(3) 「申込書」:甲が本サービスの利用を申し込む際に乙に提出する、プログラム名、期間、料金、支払条件等の個別条件が記載された、本約款と一体となる書面または電磁的記録。

(4) 「仕様書」:申込書の一部として、または別途提示される、提供されるサービス内容の詳細(総セッション回数、種類別内訳、担当構成等)を記載した書面または電磁的記録。

(5) 「甲」:本約款及び申込書に基づき乙と本契約を締結した個人利用者。

(6) 「乙」:L&Bartneck株式会社。

(7) 「担当講師等」:本サービスの提供のために乙が選任するランゲージ・ストラテジスト(LS)、日本人トレーナー(JT)、ネイティブコーチ(NC)等の戦略コンサルタント及び講師陣。

(8) 「本教材等」:本サービスの利用にあたり乙から提供または指定される教材(テキスト、ワークシート等)、資料、情報、ノウハウ、学習システムへのアクセス権(ID・パスワード等を含む)(電磁的記録を含む)。

(9) 「営業日」:国民の祝日、年末年始その他乙が別途定める休業日を除く日。

第2条(本約款の適用及び変更)

  1. 本約款は、甲による本サービスの利用に関する一切に適用されるものとします。乙が本事業サイト上または別途甲に提示する個別規定や追加規定も、本約款の一部を構成します。

  2. 乙は、民法第548条の4の規定に基づき、本約款を変更することができます。本約款を変更する場合、乙は、変更後の本約款の効力発生時期を定め、かつ、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を、効力発生日の相当期間前までに、乙のウェブサイト上での掲示その他適切な方法により周知するものとします。

第3条(申込及び契約の成立)

  1. 申込者は、本約款の内容に同意の上、乙所定の申込書に必要な情報を正確に記載し、乙に提出するものとします。

  2. 本契約は、前項の申込みに対し、乙がこれを審査し承諾の意思表示(例:申込承諾通知の発信、初回請求書の発行等)を行い、かつ申込書に定める初回支払額の入金を乙が確認した時点で、申込書記載の提供開始日から効力を生じるものとして成立します。

  3. 乙は、審査の結果、甲の経歴、能力、本サービスの受講目的、その他乙が定める基準に基づき、甲による本サービスの申込みを承諾しない場合があります。この場合、乙はその理由を開示する義務を負わないものとし、甲はこれに対し異議を述べないことを予め承諾します。

第4条(サービス内容)

  1. 乙は甲に対し、善良なる管理者の注意をもって、本契約及び申込書(仕様書を含む)に定められた内容の本サービスを提供します。

  2. 乙は、本サービスの提供にあたり、適切な知識、経験を有する担当講師等(ランゲージ・ストラテジスト(LS)、日本人トレーナー(JT)、ネイティブコーチ(NC)等を含む。以下本条において同じ。)を選任し、担当させるものとします。 (a) ランゲージ・ストラテジスト(LS): 担当するLSは、原則として契約期間中、甲の学習戦略全体を継続して担当します。ただし、乙は運営上の都合、担当LSの傷病、退職、その他やむを得ない事由により、担当LSを変更する場合があり、甲はこれを予め承諾するものとします。乙が担当LSを変更する場合、乙は甲に対し、可能な限り速やかに通知し、引き継ぎ等が円滑に行われるよう努めるものとします。 (b) 日本人トレーナー(JT)及びネイティブコーチ(NC): JT及びNCは、甲の学習進捗、目標、専門分野、及び各講師の専門性やスケジュール等を総合的に勘案し、乙が最適と判断する1名または複数名の講師が担当します。そのため、プログラム期間中に複数のJTまたはNCが担当する場合や、学習効果の最大化、講師の稼働状況、その他運営上の理由により、担当するJTまたはNCが変更となる場合があります。甲は、JT及びNCの担当が固定ではなく、複数の講師が関与する可能性、または変更となる可能性があることを予め承諾するものとします。乙は、JTまたはNCを変更する場合、サービス品質の維持に最大限配慮します。 (c) 役割分担等: 担当講師等の具体的な役割分担(担当するLSが、その専門性や甲の学習状況・目標達成への最適性を考慮し、JTまたはNCの役割の一部または全部を兼務する場合を含む)、及び仕様書に定めるJT/NCトレーニングセッションの合計回数内における各講師(JT/NC)の担当回数の配分は、乙が甲の学習効果を最大化するために合理的と判断する方法で決定されるものとします。

第5条(契約期間)

本契約の有効期間は、申込書に定める本サービスの提供開始日から起算して、申込書に定める期間(例:INDARC 5ヶ月プログラムの場合は5ヶ月間)とします。

第6条(料金及び支払方法)

  1. 甲は乙に対し、本サービスの対価として、申込書に定める料金(消費税込み。以下「受講料」という。)を、申込書に定める支払方法及び支払期日に従い支払うものとします。

  2. 支払方法は原則として乙指定の銀行口座への振込送金とし、振込手数料は甲の負担とします。

  3. 甲が受講料の支払を遅延した場合、乙に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第7条(甲の義務)

  1. 甲は、本契約、本約款及び申込書の定めに従い、本サービスを利用するものとします。

  2. 甲は、本サービスの受講にあたり、担当講師等の合理的な指示及び指導に対し、誠実に協力するものとします。

  3. 甲は、本サービスの性質上、その効果は甲自身の学習への取り組み(推奨される自己学習時間への努力を含む)、課題遂行状況、心身の健康状態等に大きく依存することを理解し、主体的に自己学習及び課題に取り組むよう努めるものとします。

  4. 甲は、本教材等を善良なる管理者の注意をもって使用・管理し、第9条(知的財産権)及び第11条(録音・録画)の定めに従うものとします。本教材等の紛失、盗用、不正利用等によって生じた損害については甲が一切の責任を負います。

  5. 甲は、住所、氏名、連絡先(電話番号、メールアドレス)、その他乙への届出事項に変更が生じた場合、遅滞なく乙所定の方法により変更の届出を行うものとします。届出を怠ったこと、または届出情報が不正確であったことにより甲に生じた不利益(乙からの重要連絡の不達を含む)について、乙は一切の責任を負いません。

  6. 甲は、本サービスの利用に必要な通信環境、機器(コンピュータ、マイク、カメラ等)を自己の責任と費用において準備し、維持するものとします。

  7. 甲は、仕様書において対面での実施が指定されたセッションについて、乙が指定する場所(原則として仕様書または別途乙が通知する場所)に、指定された日時に遅滞なく出席するものとします。当該場所への往復交通費及びそれに付随する費用は、甲の負担とします。

  8. 甲は、本サービスの受講にあたり、乙が指定または推奨する市販の教材等がある場合、自己の責任と費用においてこれらを購入し、準備するものとします。また、本サービスに関連して甲が任意で、または乙の推奨に基づき受験する各種公的試験(TOEFL、IELTS、VERSANT™等を含むがこれらに限られない)の受験費用は、別途甲が負担するものとします。乙がプログラムの一環としてアセスメント(例:VERSANT™)を実施する場合の受験費用については、別途仕様書にその取扱いを定めます。

第8条(禁止事項)

甲は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為またはそのおそれのある行為を行ってはなりません。

(1) 本契約または法令に違反する行為

(2) 犯罪行為、またはこれを助長する行為

(3) 公序良俗に反する行為

(4) 当社、担当講師等、他の利用者又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権、プライバシー権、肖像権、名誉権、信用、その他の権利又は利益を著しく侵害する行為

(5) 本サービスの運営を妨害する行為(担当講師等へのハラスメント、威圧的な言動、暴言、ストーカー行為、不当な要求、セッションの進行を故意に妨げる行為、指導への合理的な理由なき非協力的な態度等を含む)

(6) 当社の競合他社等に所属する者、またはその関係者が、当社の事業内容、ノウハウ、本教材等の内容等を調査する目的その他不正な目的で本サービスを利用する行為

(7) 当社に対し、故意または重大な過失により虚偽の情報を提供する行為(他人になりすます行為を含む)

(8) 他の利用者または担当講師等のID・パスワード等を不正に入手または使用する行為

(9) 本教材等を第三者に提供、開示、漏洩、または本サービスの個人的な利用目的を超えて使用(複製、改変、頒布、販売、公衆送信等)する行為

(10) 反社会的勢力等への利益供与またはこれらと関連する行為

(11) その他、当社が、社会通念に照らし、本サービスの利用者として著しく不適切と合理的に判断する行為

第9条(知的財産権)

  1. 本教材等に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他一切の知的財産権は、当社又は当社に権利を許諾した第三者に原始的に帰属します。

  2. 本契約は、利用者に対し、本教材等に関する知的財産権の譲渡又は利用許諾を行うものではなく、利用者は、本サービスの利用に必要な範囲を超えて、これらの権利を侵害する一切の行為(第8条(9)に定める行為を含む)を行ってはなりません。

第10条(録音・録画)

  1. 甲は、自己の学習・復習目的に限り、かつ担当講師等の事前の明確な許可を得た場合においてのみ、オンラインで提供される個別セッション(マンツーマン形式のものに限る)を録音することができます。

  2. 前項の録音に必要な機器、ソフトウェア等は甲の責任と費用で用意するものとします。

  3. 甲は、録音したデータ(以下「録音データ」という。)を自己の学習目的以外に利用してはならず、本約款第11条(秘密保持)及び前条(知的財産権)に従い、厳重に管理し、第三者への開示・提供・配信・公開等(SNS等へのアップロードを含むがこれに限らない)を一切してはなりません。録音データの管理不備により生じた損害については、甲が一切の責任を負います。

  4. 甲による、対面で提供される個別セッションの録音及び録画は、理由の如何を問わず、一切禁止とします。また、実施形式(オンライン・対面)を問わず、甲による個別セッションの録画、及び複数名が参加するセッションの録音・録画は一切禁止とします。

  5. 当社は、サービス品質向上や担当講師等の研修目的で、甲の事前の同意を得た上で、セッションを録画・録音することがあります。当該記録の利用目的は限定されており、甲に提供する義務はないものとします。

第11条(秘密保持)

  1. 甲及び乙は、本契約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上、財務上、その他一切の非公知の情報(個人情報を含む。以下「秘密情報」という。)を、厳に秘密として保持し、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示又は漏洩してはならず、また本契約の目的以外に使用してはなりません。ただし、次の各号に定める情報は秘密情報に含まれないものとします。 (1) 開示を受けた時点で既に公知であった情報、または開示後に自己の責によらず公知となった情報 (2) 開示を受けた時点で既に正当に保有していた情報 (3) 開示を受けた後に、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 (4) 秘密情報によらず独自に開発した情報

  2. 前項の規定にかかわらず、法令に基づき開示が義務付けられる場合、または裁判所もしくは権限のある行政機関から開示を命じられた場合は、当該法令等の定めに基づき、必要な範囲内で秘密情報を開示することができます。ただし、その場合、可能な限り速やかに相手方にその旨を通知し、秘密保持のために可能な措置について協議するものとします。

  3. 本条の規定は、本契約終了後も5年間有効に存続するものとします。

第12条(個人情報の取扱い及び成果の利用)

  1. 当社による甲の個人情報の取扱いについては、別途定めるプライバシーポリシーによるものとし、甲はこれに同意するものとします。

  2. 甲は、本サービスの効果測定のために実施される各種アセスメント結果(VERSANT™スコア等)及び学習進捗に関するデータについて、当社が個人を特定できない形式に加工・統計化した上で、本サービスの改善、研究開発、及びマーケティング活動(ウェブサイト上での実績データとしての紹介等を含む)の目的で無償にて利用する場合があることを予め承諾し、これに対し合理的な理由なく異議を述べないものとします。

第13条(セッションの実施、予約、変更等)

  1. 本サービスにおけるセッション(LS, JT, NC, Catalystを含む。以下本条において同じ。)の総提供回数は、別途申込書または仕様書に定める通りとします。各セッションは、原則として担当講師等と甲(利用者)との間で事前に日時を合意の上、予約されるものとします。乙または担当LSは、学習効果を最大化するため、甲と協議の上で、目安となる定期的スケジュール及び学習ペースを提案・計画します。甲は、担当LSの指導に基づき、本契約期間(5ヶ月間)を通じて計画的かつ段階的にセッションを受講するよう努めるものとします。

  2. 甲は、予約済みのセッションをキャンセルまたは日時変更(以下「日時変更」という。)する場合は、原則として当該セッション開始時刻の[ 24 ]時間前(以下「変更期限」といいます。)までに、以下の区分に従い、当社所定の方法により連絡を行うものとします。
    (a) LSセッション及びCatalystセッション(担当者がLSの場合): 担当LSに直接連絡するものとします。
    (b) JTセッション、NCセッション、及びCatalystセッション(担当者がJTの場合): 乙の運営担当窓口(例:clientservice@bespoke-english.jp または Google Chat等)に連絡するものとします。

  3. 変更期限までに前項の連絡なく甲がセッションを欠席した場合、または連絡が期限後であった場合は、理由の如何を問わず、当該セッションは実施済み(消化済み)とみなされ、代替セッションの提供及び受講料の返金は行われません。

  4. 第2項の連絡が変更期限までに行われた場合、甲は当該セッションの日時変更を申し出ることができます。日時変更の調整は、以下の通りとします。
    (a) LSセッション及びCatalystセッション(LS担当分): 甲と担当LSが直接協議し、双方の都合が合う日時を決定します。
    (b) JTセッション、NCセッション、及びCatalystセッション(JT担当分): 乙の運営担当窓口が甲の希望を受け付け、担当JT/NCの調整可能な日時を確認し、候補日時を甲に提示し決定します。
    (c) 共通事項: 日時変更は、担当講師等の調整可能な日時がある場合に限り、かつ本契約期間(5ヶ月間)内において有効です。ただし、本条第1項に定める計画的な受講に著しく反する日時への変更希望、または本条第5項の上限回数を超える変更希望等、乙が本サービスの適切な提供に支障があると合理的に判断した場合には、乙は甲と協議の上、日時変更の要望に応じられない場合があります。なお、対面実施が指定されたセッションの振替は、担当講師及び場所の調整が必要となるため、オンライン実施のセッションと比較して調整に時間を要する場合や、甲の希望する日時での振替が困難な場合があることを、甲は予め了承するものとします。

  5. 甲の都合による日時変更(上記第4項に基づくもの)は、本契約期間(5ヶ月間)全体を通じて合計[ 5 ]回を上限とします。一度確定した振替日時の再変更は原則として認められません(1回の変更申し出が上限回数1回にカウントされます)。

  6. 本契約に基づき提供される全てのセッションを受講する権利は、理由の如何を問わず、本契約期間(5ヶ月間)の満了をもって消滅します。契約期間内に実施(消化)されなかったセッションについて、契約期間終了後の実施、及び未消化分に対する料金の返金または減額は一切行われません。

  7. 天災地変、交通機関のストライキ・大規模遅延、担当講師等の急病その他、乙の責に帰すべからざる事由により、乙がセッション実施困難と判断した場合、当該セッションを休講とすることがあります。この場合、乙は可能な範囲で振替等の代替措置を検討しますが、振替・返金を保証するものではありません。

  8. 担当講師等の都合(急病を除く計画的な休暇等)により予めセッションが実施できない日が判明している場合、乙は可能な限り代替講師を手配するか、または甲と協議の上、契約期間内で振替セッションを実施します。

第14条(休会)

  1. 甲は、自己の傷病による長期療養(連続1ヶ月以上)、海外への長期赴任その他、本サービスの利用継続が著しく困難となるやむを得ない事由が生じた場合、当該事由を客観的に証明する書類を提出し、乙所定の手続き(休会届の提出)を行うことにより、乙の承認を得た上で、本サービスの利用を一時的に休止(以下「休会」という。)することができます。

  2. 休会の申し出は、休会開始希望日の1ヶ月前までに行うものとします。休会開始日は、原則として申し出承認後の最初の月次起算日(申込書記載の開始日に対応する毎月の該当日)とします。

  3. 休会期間は、1回の申し出につき最長2ヶ月間、本契約期間中通算して3ヶ月間を上限とします。

  4. 休会期間中は、本サービス(セッション、サポート、教材アクセス等)の提供を停止します。休会期間中の受講料の取扱いは、申込書記載の支払プランに従い、以下の通りとします。 (1) 一括払いの場合:休会期間に相当する期間を、本来の契約期間満了日の翌日から起算して延長します。 (2) 月額払いの場合:休会期間中の月額受講料の支払義務は発生しません。

  5. 休会期間が満了した場合、自動的に本サービスの利用が再開されるものとします。利用再開にあたり、甲は乙の指示に従うものとします。

  6. 休会期間中または休会期間満了後1ヶ月未満での中途解約は原則として認められません。

第15条(クーリング・オフ)

  1. 甲は、本契約に関する申込書面を受領した日(特定申込みに該当する場合は当該申込日)から起算して8日間(当該期間の末日が国民の祝日等の場合はその翌営業日まで)は、書面又は電磁的記録(電子メール等、当社が指定する方法)により、無条件で本契約の解除(クーリング・オフ)を行うことができます。

  2. クーリング・オフの効果は、甲が当該書面又は電磁的記録を発信した時に生じます。電子メールの場合は、clientservice@bespoke-english.jp宛に、件名に「クーリング・オフ通知」と記載し、本文に契約者氏名、契約日、申込プログラム名を明記の上、送信してください。

  3. 乙は、クーリング・オフによる解除に関し、甲に対し損害賠償又は違約金の支払いを請求しません。

  4. クーリング・オフによる解除のお申し出時点で、既に本サービスの一部が提供されていたとしても、乙はその対価その他の金銭の支払いを甲に請求しません。

  5. 乙は、クーリング・オフによる解除のお申し出時点で、甲から既に金銭を受領しているときは、速やかにその全額を返還します。当該返金に要する費用(振込手数料等)は乙の負担とします。

第16条(中途解約及び返金)

  1. 甲は、第15条(クーリング・オフ)に定める期間経過後も、本契約期間中においては、いつでも乙に対し書面(または乙が指定する電磁的方法)で通知することにより、本契約を将来に向かって中途解約することができる。中途解約の効力は、原則として乙が当該通知を受領した日の属する月の翌月末日をもって発生するものとする(以下「解約効力発生日」という)。

  2. 前項に基づき本契約が中途解約された場合、乙は甲に対し、本契約に基づき甲から受領済みの受講料総額から、以下の(1)及び(2)の合計額を控除した残額を返還する。
    (1) 提供済み役務の対価相当額
    (2) 解約手数料(特定商取引法に定める上限額の範囲内)

  3. 本条第2項(1)の「提供済み役務の対価相当額」は、申込書に定める正規月額料金(割引が適用される前の単価)を基準とし、本サービス提供開始日から起算し、解約効力発生日の前月末日までに提供された(または提供されるべきであった)期間に対応する金額とする。具体的には、正規月額料金に、サービス提供開始日から解約効力発生日の前月末日までの経過月数(暦月単位とし、サービス提供が開始された月を1ヶ月目として起算し、1ヶ月に満たない利用期間が生じた月も1ヶ月として計算する。以下、本条において「提供済み月数」という。)を乗じて算出する。

    (計算例) 正規月額料金が187,000円(税込)のプログラムにおいて、 6月15日にサービス提供が開始され、 8月10日に乙が甲から中途解約の書面通知を受領した場. 合、 解約効力発生日は9月末日となります。 この場合の提供済み月数は、6月(1ヶ月目)、7月(2ヶ月目)、8月(3ヶ月目)の3ヶ月間と計算されます。 したがって、提供済み役務の対価相当額は、187,000円 × 3ヶ月 = 561,000円(税込)となります。 ※上記計算例は一例であり、実際の計算はお客様の具体的な契約開始日、解約申し出日、解約効力発生日に基づき、本条項に従って個別に行われます。

  4. 本条第2項(2)の「解約手数料」は、特定商取引法(昭和五十一年法律第五十七号)第49条第2項第1号に基づき算出される金額(金50,000円(消費税込)又は契約残額(申込書記載の契約総額から上記(1)の提供済み対価を控除した額)の20%に相当する額のいずれか低い額とする。

  5. 乙は、本条に基づく返還金を、甲が指定する日本国内の銀行口座への振込送金により、解約効力発生月の翌月末までに支払うものとする。振込手数料は乙の負担とする。

第17条(当社による契約解除)

乙は、甲が以下の各号の一に該当した場合には、甲に対し何らの催告を要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合、乙は甲に対し、受領済みの受講料を返還する義務を負いません。

(1) 甲が本契約(申込書、仕様書を含む)のいずれかの条項に違反し、乙が相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、当該期間内に是正がなされないとき。

(2) 甲が第8条(禁止事項)に違反したとき。

(3) 甲が受講料の支払を1ヶ月以上遅滞し、乙による支払督促後もなお指定期間内に支払わないとき。

(4) 甲につき、支払停止もしくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始申立てがあったとき。

(5) 甲が担当講師等の合理的な指示・指導に従わず、または担当講師等、他の利用者、もしくは乙の従業員に対する迷惑行為、妨害行為(第8条(4)を含む)を繰り返し行い、乙による注意・警告にもかかわらず改善が見られないとき。

(6) 甲が反社会的勢力に該当する、または反社会的勢力と関与していると乙が合理的に判断した場合、もしくは第18条に違反したとき。

(7) 申込みその他本契約に関連して、甲が乙に対し重大な虚偽の申告・情報提供を行ったことが判明したとき。

(8) その他、甲の責に帰すべき事由により、甲乙間の信頼関係が破壊され、本契約の目的を達成することが困難であると乙が合理的に判断した場合。

第18条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲及び乙は、相手方に対し、自己及び自己の役員等(取締役、執行役、監査役、またはこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 (1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること (2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること (4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

  2. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為

  3. 甲又は乙は、相手方が反社会的勢力もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。この場合、解除された当事者は、相手方に対し、解除によって生じた損害について賠償を請求することはできない。

第19条(不可抗力)

天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ行為、法令の制定改廃、公権力による命令処分、ストライキ、輸送機関・通信回線の事故、感染症の蔓延、その他甲乙いずれの責にも帰すことのできない事由により、本契約の全部又は一部の履行が遅滞し、又は不能となった場合は、いずれもその責任を負わないものとする。ただし、可能な範囲で速やかに相手方に通知するものとする。

第20条(損害賠償)

  1. 甲及び乙は、本契約に違反したことにより相手方に損害を与えた場合、相手方に対し、通常かつ直接の範囲で現実に生じた損害に限り、賠償する責任を負うものとする。

  2. いかなる場合においても、乙が甲に対して負う損害賠償責任の総額は、乙の故意又は重過失による場合を除き、当該損害賠償の原因となった事由が発生した時点において、本契約に基づき甲から乙が受領済みの受講料総額を上限とする。

第21条(権利義務の譲渡禁止)

甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本契約から生じる権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできないものとする。

第22条(完全合意)

本契約(本約款、申込書、仕様書を含む)は、本契約の主題に関する甲乙間の完全な合意を構成し、本契約締結以前に甲乙間でなされた全ての口頭又は書面による表明、交渉、了解、合意等に優先するものとする。

第23条(分離可能性)

本約款のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとする。

第24条(準拠法及び合意管轄)

  1. 本約款及び本契約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。

  2. 本契約に起因し、又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

第25条(協議事項)

本約款及び申込書に定めのない事項又はこれらの解釈について疑義が生じた場合には、本契約の趣旨に則り、甲乙誠意をもって協議の上、円満に解決を図るものとする。